障害児通所支援の受給者証の取り方
児童発達支援・放課後等デイを利用するには「受給者証」が必要です。申請から交付までの流れと必要なものを解説します。

受給者証とは
受給者証(通所受給者証)は、障害児通所支援を利用するために市区町村が交付する証明書です。医師の診断書がなくても、支援の必要性が認められれば取得できる場合があります。
取得までの流れ
- 市区町村の窓口に相談・申請
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画(案)」を作成
- 面談・調査、支給量の決定
- 受給者証の交付
- 事業所と契約し利用開始
準備しておくとよいもの
母子手帳や発達に関する記録、通っている園・学校での様子のメモなどがあると相談がスムーズです。手続きや必要書類は自治体によって異なるため、まずはお住まいの市区町村や相談支援専門員にご確認ください。
支給量と更新について
受給者証には「1か月に何日利用できるか」という支給量が記載されます。お子さまの状況や家庭の状況をふまえて決まるため、「もっと通わせたい」「事業所を増やしたい」といった場合は、相談支援専門員を通じて支給量の見直しを相談できます。受給者証には有効期限があり、期限が近づくと更新の手続きが必要です。モニタリング(定期的な面談)を通じて、支援が合っているかを見直していきます。
セルフプランという選択肢
相談支援事業所が近くにない・空きがない場合などは、保護者自身が利用計画を作成する「セルフプラン」で申請できる自治体もあります。ただし、事業所選びや制度の活用は専門的な視点があるほうが安心です。可能であれば相談支援専門員につながっておくことをおすすめします。
本記事は制度の概要をやさしく解説したものです。実際の要件・費用・手続きは、お住まいの市区町村やケアマネジャー・相談支援専門員にご確認ください。
