福祉・介護の用語集
介護(高齢者)
特別養護老人ホーム(特養)
常時介護が必要で在宅生活が難しい方を対象とする、公的な入所施設です。原則として要介護3以上の方が対象とされていますが、地域や状況により取り扱いが異なる場合があります。費用は所得等に応じた負担軽減の仕組みがあり、詳細は自治体や施設にご確認ください。
介護老人保健施設(老健)
病院から自宅への復帰を目指し、リハビリテーションや医療的なケアを受けながら過ごす施設です。在宅復帰を前提とした一時的な入所を想定している点が特養と異なります。
介護医療院
長期的な医療的ケアと生活の場の両方を提供する施設です。日常的な医学管理が必要な方の療養と、生活支援を一体的に受けられます。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
安否確認や生活相談などのサービスが付いた、高齢者向けの賃貸住宅です。介護サービスは外部の事業所と別途契約する形態と、特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設内で提供される形態があります。
介護付き有料老人ホーム
特定施設入居者生活介護の指定を受け、介護・食事・生活支援などを施設内で一体的に提供する有料老人ホームです。
認知症グループホーム
認知症のある高齢者が、少人数の家庭的な環境で共同生活を送りながら介護を受ける施設です。原則として要支援2以上で、施設と同一の市区町村に住民票があることなどが利用の条件となる場合があります。
通所介護(デイサービス)
日中に施設へ通い、食事・入浴・機能訓練などを日帰りで受けるサービスです。在宅生活を続けながら心身機能の維持や介護者の負担軽減を図ることを目的としています。
通所リハビリ(デイケア)
医療機関や介護老人保健施設などに通い、医師の指示のもとでリハビリテーションを中心に受けるサービスです。生活機能の維持・改善を目的とし、デイサービスより医療的な色合いが強いのが特徴です。
短期入所(ショートステイ)
数日から数週間程度、施設に短期入所して介護を受けるサービスです。家族の介護負担軽減(レスパイト)や、冠婚葬祭・急な事情への対応などで利用されます。
訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事・入浴・排せつなどの身体介護や、掃除・買い物などの生活援助を行うサービスです。
訪問看護
看護師などが自宅を訪問し、療養上のケアや医療的な処置を行うサービスです。医師の指示のもとで提供され、体調管理や医療的なケアが必要な方の在宅生活を支えます。
小規模多機能型居宅介護
「通い」「訪問」「泊まり」を同じ事業所が組み合わせて提供するサービスです。利用者の状態やご家族の都合に応じて柔軟にサービスを使い分けられる点が特徴です。
居宅介護支援・ケアマネジャー
ケアマネジャー(介護支援専門員)が、利用者の状態や希望に応じてケアプラン(介護サービス計画)を作成し、各サービス事業所との調整を行う支援です。利用者の自己負担はない仕組みとなっています(制度の詳細は自治体にご確認ください)。
要支援・要介護(要介護度)
介護保険サービスを利用する際の必要度を示す区分で、要支援1〜2、要介護1〜5などの段階に分かれます。区分によって利用できるサービスの範囲や支給限度額の目安が異なります。認定は市区町村の審査を経て決定されます。
地域包括支援センター
高齢者やその家族からの介護・福祉に関する相談を幅広く受け付ける、地域の公的な窓口です。介護保険の申請相談や、地域の各種サービスへのつなぎ役を担っています。
障害福祉
障害支援区分
障害福祉サービスの必要度を示す区分で、区分1〜6などの段階に分かれます。区分によって利用できるサービスの種類や量の目安が変わることがあり、市区町村による認定を経て決定されます。
共同生活援助(グループホーム)
障害のある方が、世話人などの支援を受けながら地域の住居で共同生活を送るサービスです。夜間や休日の生活支援を中心に、日中は別の活動先に通う方も多くいます。
生活介護
常時介護が必要な方を対象に、日中の施設で入浴・排せつ・食事などの介護や、創作活動・生産活動の機会を提供するサービスです。
就労移行支援
一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識・能力の向上のための訓練や、就職活動の支援を行うサービスです。
就労継続支援A型/B型
一般企業での就労が難しい方が、働く場を得ながら知識・能力の向上を図るサービスです。A型は事業所と雇用契約を結ぶ形態、B型は雇用契約を結ばず自分のペースで作業を行う形態が中心です。
計画相談支援
相談支援専門員が、障害福祉サービスの利用計画(サービス等利用計画)を作成し、事業所間の調整やモニタリングを行う支援です。
地域移行支援・地域定着支援
施設や病院に入所・入院している方が地域生活へ移行するための支援(地域移行支援)と、地域生活を始めた方の緊急時対応などを行う支援(地域定着支援)です。
障害福祉サービス受給者証
障害福祉サービスを利用する際に、市区町村から交付される証書です。利用できるサービスの種類や支給量、利用者負担上限月額などが記載されており、サービス利用の前提となります。
児童(発達支援)
児童発達支援
未就学の障害のある子どもを対象に、日常生活の基本動作の指導や集団生活への適応訓練などを行う通所支援です。
放課後等デイサービス
就学中の障害のある子どもが、放課後や長期休暇中に通い、生活能力向上のための訓練や社会との交流促進を図る通所支援です。
保育所等訪問支援
保育所や幼稚園、学校などに専門の支援員が訪問し、集団生活に適応できるよう子どもや施設職員への支援・助言を行うサービスです。
障害児入所施設
障害のある子どもが入所し、保護や日常生活の指導、自立に向けた支援を受ける施設です。福祉型と医療型があります。
障害児通所受給者証
児童発達支援や放課後等デイサービスなど、障害児の通所支援を利用する際に市区町村から交付される証書です。利用者負担上限月額などが記載されます。
児童発達支援センター
地域における障害児支援の中核的な役割を担う施設で、通所支援に加えて地域の保育所等への専門的な支援や相談機能を持つ場合があります。
費用・制度
介護保険負担割合
介護保険サービスを利用した際の自己負担の割合です。所得等に応じて原則1割から3割の範囲で定められますが、詳細や具体的な割合はお住まいの市区町村や介護保険負担割合証でご確認ください。
負担限度額認定
施設入所などにかかる食費・居住費(滞在費)について、所得の低い方の負担を軽減する制度です。認定を受けるには市区町村への申請が必要で、対象となる所得区分や軽減額は制度改定により変わることがあります。
高額介護サービス費
1か月に支払った介護サービスの自己負担額が一定の上限を超えた場合に、その超えた分が払い戻される制度です。上限額は所得区分によって異なり、詳細は市区町村にご確認ください。
利用者負担上限月額(障害・児童)
障害福祉サービスや児童の通所・入所支援を利用した際の1か月あたりの自己負担に設けられる上限額です。世帯の所得等に応じて区分が決まり、上限額を超えた分は原則として負担が生じません。具体的な区分・金額は自治体にご確認ください。
