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障害支援区分とは?認定の流れと区分の目安

障害福祉サービスの利用量を決める基準となる「障害支援区分」。認定の流れや区分の考え方、必要になるサービスとの関係を解説します。

障害支援区分とは

障害支援区分は、障害のある方に「どれくらいの支援が必要か」を、客観的な基準で表したものです。区分は非該当と区分1〜6があり、数字が大きいほど必要な支援の度合いが高いことを示します。介護保険の要介護度に似た仕組みで、この区分によって利用できるサービスや量が変わります。

区分が必要なサービス・不要なサービス

生活介護や施設入所支援、療養介護、重度訪問介護など、介護の必要度が関わるサービスでは区分が要件になります。一方、就労移行支援や就労継続支援、自立訓練、児童のサービスなどは、原則として区分の認定がなくても利用できます。グループホームは、介護が必要な場合に区分が関わってきます。

認定までの流れ

  • 市区町村の窓口でサービス利用を申請
  • 認定調査員による訪問調査(心身の状況などを聞き取り)
  • 一次判定(コンピュータ)と、医師の意見書
  • 審査会による二次判定を経て区分が決定

区分だけで決まるわけではない

実際に利用できるサービスの量(支給量)は、区分だけでなく、ご本人の希望や生活の状況、家族の状況などを踏まえて総合的に決まります。「区分が思ったより低かった」という場合も、相談支援専門員を通じて必要性を丁寧に伝えることが大切です。認定結果に納得がいかないときは、不服申し立てや区分変更の申請という手段もあります。

本記事は制度の概要をやさしく解説したものです。実際の要件・費用・手続きは、お住まいの市区町村やケアマネジャー・相談支援専門員にご確認ください。

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